擬人娘ライセンス条項

2016/09/27作成

【前文】
「擬人娘ライセンス条項」(以下、「本ライセンス」といいます)は、株式会社 翔泳社(以下、「翔泳社」といいます)が権利を有する「擬人娘キャラクター」について、それらを用いて有償・無償問わず二次創作活動を行うことを希望する個人の皆様に対し、現行の著作権法で許可されている範囲を超えて、翔泳社が使用を許可する利用範囲およびその条件を定めるものです。
「擬人娘キャラクター」を使って有償・無償を問わず二次創作活動を行うことを希望する方は、その利用を開始することによって、本ライセンスに一切の留保なく、かつ一切の条件を付帯することなく、本ライセンスに拘束されることを承諾し、同意したものとみなされます。
なお、法人の皆様のご利用に関しましては、商用、非商用にかかわらず、本サイトのお問合せより、個別にお問い合わせください。

第1条:定義

  1. 本ライセンスにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
    (1)「キャラクター」
    その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格、世界観等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。
    (2)「擬人娘キャラクター」
    本ライセンスの対象となる、翔泳社が権利を有する「擬人娘」に関するキャラクターの各々または全部をいいます。擬人娘キャラクターには、既存の「擬人娘」のほか、オフィシャルサイトで公開される予定のキャラクターを含みます。
    また、擬人娘キャラクターは、具体的に以下のような手段の全部および一部を用いて、表現されるものとします。
    • 擬人娘キャラクターのイメージ、性格、デザイン等を視覚化した画像、およびその3Dモデルデータを含むデジタルデータによって表現される外見、および世界観
    • 翔泳社によって収録された擬人娘キャラクターの音声およびそのデジタルデータ
    • 翔泳社によって作成もしくは登録された「擬人娘」に関するロゴ等の画像およびそのデジタルデータ
    (3)「二次的著作物」
    著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
    (4)「改変物」
    著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないものをいいます。
    (5)「二次創作物」
    改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。
    (6)「利用者」
    擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を利用される方をいいます。
  2. その他の用語の意義および解釈については、本ライセンスに別段の定めがある場合を除き、著作権法の規定に従うものとします。

第2条:著作権法その他適用法との関係

  1. 擬人娘キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されています。
  2. 本ライセンスは、著作権法その他の適用法令において一般的に認められている、利用者による擬人娘キャラクターの利用を妨げるものではありません。
  3. 翔泳社は、擬人娘キャラクターの改変物について、著作権を専有しています。
  4. 翔泳社は、著作権法第28条に基づき、擬人娘キャラクターの二次的著作物の利用に関し、著作権法第21条から第27条までの権利のうち、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有しています。

第3条:利用許諾・利用条件

  1. 翔泳社は、利用者に対し、擬人娘キャラクターについて、本ライセンスの各条項に従い、利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾いたします。
    (1)擬人娘キャラクターの二次創作物を作成すること。
    (2)利用者が自ら作成した擬人娘キャラクターの二次創作物を、利用者自身が上演、上映、公衆送信、展示または頒布(以下、「頒布等」といいます)すること
    (3)頒布等を受ける第三者が本ライセンスを承継することを条件として、擬人娘キャラクターの二次創作物を、利用者自身が頒布等すること
    (4)利用者が自ら作成した、前各2号の二次創作物のタイトル、説明文等に擬人娘キャラクターの名称の全部または一部を使用し、または、その二次創作物に擬人娘キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること
  2. 利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。
    (1)擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を頒布等する場合に、本ライセンスを、頒布等を受ける第三者に承継させること
    (2)擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を公序良俗に反する行為や目的、反社会的な行為や目的、特定の信条や宗教、政治的発言のために利用しないこと。
    (3)擬人娘キャラクター、その二次創作物、翔泳社、翔泳社が提供する製品およびサービスの名誉と品位を傷つけないこと
    (4)第三者の知的財産権およびその他一切の権利を損なう行為を行わず、かかる権利を損なう目的のために擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を利用しないこと
    (5)翔泳社による別途の認可を受けた場合を除き、翔泳社の公式製品であるかのような誤解を招く表示や利用をしないこと
    (6)その他、翔泳社が不適切と判断する利用をしないこと
  3. 利用者が本条第1項で許諾された利用において、その二次創作物を有償にて頒布する等行い対価を得る場合、その限度総額は1千万円とする。1千万円を超過する分の著作物利用料の対価とその配分に関しては、利用者と翔泳社は別途協議の上、個別の契約を締結し、それに従うものとします。
  4. 利用者は、翔泳社および翔泳社より許諾を受けた者に対して、著作者人格権を行使しないものとします。

第4条:免責

  1. 擬人娘キャラクターの提供は「現状のまま」とし、特定の利用目的への適合性および第三者の権利の非侵害を含むあらゆる保証をもいたしません。
  2. 擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を利用することで、利用者が受ける損害および被害に関し、翔泳社はいかなる補償をもいたしません。また、擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を利用することで、利用者が他者に損害および被害を与えた場合には、その責任および補償の義務はその利用者にあるものとし、翔泳社は一切責任を負いません。

第5条:ライセンスの変更

翔泳社は、翔泳社が必要であると判断した場合、本ライセンスの内容を適宜変更できるものとし、翔泳社ウェブサイト等において、変更後の内容等を掲載します。利用者は、適宜翔泳社ウェブサイト等で変更の有無を確認してください。利用者の確認の有無にかかわらず、変更後の本ライセンスが発効された後の擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の利用の開始または継続をもって、変更後の本ライセンスに同意したものとみなされます。

第6条:ライセンスの終了

  1. 利用者が本ライセンスの条項に違反した場合、その利用者に付与された本ライセンスは自動的に終了します。
  2. 利用者による擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の利用は、翔泳社の自由な意志に基づいていつでも中止させることができます。
  3. 本条1項に基づいて、利用者が、翔泳社より本ライセンスを終了する旨、または擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の利用を中止しなければならない旨の連絡を受けた場合、①速やかに擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の頒布等を中止し、②ただちに擬人娘キャラクターおよびその二次創作物をインストールされているコンピュータより削除し、その他保存されているあらゆる媒体から消去し、③自身の費用負担によって既に頒布等した擬人娘キャラクターおよびその二次創作物を回収し、または削除させる義務と責任を負うものとします。
  4. 翔泳社は、本条に基づく擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の利用の中止により利用者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第7条:準拠法

  1. 本ライセンスの準拠法は日本法とし、本ライセンスに伴い物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。
  2. 本ライセンスのいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本ライセンスのその他の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効または執行不能と判断された規定については、当該規定に最も近い合法的な内容に修正されるものとします。

第8条:管轄

  1. 本ライセンスに起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 上記にかかわらず、利用者は、翔泳社がどの管轄においても差止救済(またはそれに類する緊急の法的救済)を申請できる権利を有することに同意します。

第9条:その他

  1. 本ライセンスは日本語によって提供いたします。本ライセンスのその他言語への翻訳は参照のためのものに過ぎず、本ライセンスの日本語版と翻訳との間に齟齬がある場合には、日本語版が優先するものとします。
  2. 擬人娘キャラクターに関する本ライセンスに記述のない全ての権利は、翔泳社が留保いたします。
  3. 利用者が、本ライセンスに違反している可能性がある、または前項で留保された本ライセンスに記述のない権利を侵害している可能性がある場合は、翔泳社から当該行為に関する要望をメール等でお知らせすることがあります。当該メール等が到達した日から起算して 15日以内 に、翔泳社に対してご返答をいただけなかった場合、当該利用行為は本ライセンスに違反したものと推定いたします。
  4. 本ライセンスで定める、擬人娘キャラクターおよびその二次創作物の利用許諾の範囲を超える利用を、翔泳社がその利用者に承諾する場合、別途これを書面にし、翔泳社職務執行者による署名押印をするものとします。

本ライセンスに関してご不明な点などがございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ:
http://www.shoeisha.co.jp/contact/