情報処理推進機構(IPA)ソフトウェア高信頼化センター(SEC)は、専門的知識を有する中立な立場の第三者が、ソフトウェアの品質を確認して利用者に示す制度を構築するための指針をまとめた「製品・システムにおけるソフトウェアの信頼性・安全性等に関する品質説明力強化のための制度構築ガイドライン」(「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」)を、12日にWebサイトで公開した。
「ソフトウェア品質説明のための制度ガイドライン」は、製品・システムの品質を第三者が確認する制度を設ける際の要求事項(43項目)などを、「公正性の確保」「整合性の確保」の観点からまとめており、さまざまな製品やシステム分野で、業界団体などが公正で、整合性のとれた制度を構築できる。
「公正性の確保」では、製品やシステムを確認する第三者と供給者の独立性の確保や、制度に関与していない外部者による制度のレビューの実施などを定めており、「整合性の確保」では、製品・システムの分野に依存しない要求事項や、分野ごとに異なる品質要求や技術に対応した審査基準策定の考え方などを示している。
今後、IPA/SECは、同ガイドラインの認知度向上を目指して各種業界団体などへの説明や、制度化に向けた支援を行い、利用者が安心して製品・システムを使える社会の実現を目指す。
活用対象は、「安全・安心につながる公正な情報提供により利用者の信頼を確保したい」「品質の良い製品を流通させる仕組みを整備したい」「国際規格や規制がない分野において客観性のある品質説明の基準を整備したい」「障害発生時に品質に対する説明責任を果たせるようしたい」といったニーズを持つ業界団体など。
【関連リンク】
・情報処理推進機構
・「製品・システムにおけるソフトウェアの信頼性・安全性等に関する品質説明力強化のための制度構築ガイドライン」
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