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【ニコニコ動画(RC2)発表会】 「そこにいたいから使う」ネットサービスを目指したRC2

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ニコニコ動画と著作権

 続いて、質疑応答に入り、ユーザーとメディア双方から質問が寄せられた。

 まず、著作権者からの依頼がなければ削除しない現在の管理体制についての質問があがると、西村氏は、ある動画の削除依頼を受けて削除したところ、その依頼者の上司が「あれはプロモーション目的でアップしたものなので、削除するな」という事態が発生したことがあったとして、削除するかどうかについては権利者が決めることだと答えた。また、杉本氏は、すべて権利者にゆだねているわけではないとして、あくまでも権利者と話し合いながら、対策を続けていくと述べた。

 動画上にコメントを表示する現在のサービス形態については、著作物の同一性保護の観点から問題はないかという質問については、動画サーバーとコメントを管理しているメッセージサーバーは別であり、それぞれ別レイヤーで提供していることから、動画コンテンツ自体を改変しているわけではないと回答。さらに、ニコニコ動画で活発化している、アニメ作品などの一時創作物をユーザーが編集して作成する「MAD」などの二次創作物について尋ねられると、国内の法律に照らせば、おそらくNGと言えるとしたうえで、次のサービスを作り出すには、既存の法律の定めるところにとどまっていることが難しいと説明した。

 さらに、「ニコニコ映画祭」では、コメント入りの動画を評価するのかという質問については、手塚氏自ら、審査員がつっこみたくなるような面白いものを求めているとして、審査自体にも突っ込んでほしいと回答。掟破りのところから文化は発達するものであり、自分も今回ポリシーをまげて審査委員長を務めることになった。また、ドワンゴと長いつきあいであることから、ニコニコ動画も以前から知っていると答えた。

 さらに、自分で音楽をつくっているというユーザーから、ユーザー自身も権利者ではないのかという質問があがると、西村氏は「権利者=投稿者」と考えていると答え、著作権者の権利は、動画の著作権の中の一部であると考えていると述べた。

 また、クリエイティブコモンズの考え方を導入して、自身がコンテンツ制作者であるユーザーの権利を守る考えはないかという問いに対しては、クリエイティブコモンズは、日本国内の法律に照らすとほぼ法的には無効であるとしたうえで、著作権については裁判に持ち込んで裁判所で決めることになるが、その判断ですら裁判所でひっくり返ることもがるとして、何が正しいかを判断するのは難しいと説明。サービス運営者としては、問題が発生すれば対応し、ラインは明確にできないが困っている人がいない状態になるよう、対処していくと答えた。

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この記事の著者

飯岡 幹雄(編集部)(イイオカ ミキオ)

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CodeZine(コードジン)
https://codezine.jp/article/detail/1782 2007/10/11 10:09

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